福祉用具貸与サービス・介護予防福祉用具貸与サービス利用 契約約款変更のお知らせ
この度、「福祉用具貸与サービス・介護予防福祉用具貸与サービス利用 契約約款」について一部変更がございますのでお知らせいたします。
効力発生日:2020年7月13日より
変更後の約款全文
変更箇所 | 現行 | 変更後 |
前文 | なし | 追加:民法第548条の2 第1項第2号に基づき、本約款がレンタルサービスの利用に関する契約内容となることを表明します。 |
第6条 | 第6条(サービス従業者) 1.本契約において「サービス従業者」とは福祉用具専門相談員、事業者が福祉用具貸与サービスを提供するために使用する者をいうものとします。 | 第6条(サービス従事者) 1.本契約において「サービス従事者」とは福祉用具専門相談員、事業者が福祉用具貸与サービスを提供するために使用する者をいうものとします。 |
第9条 | 1.事業者は、レンタル商品を利用者に引き渡すにあたって、サービス従業者によって組み立て・設置を行い、レンタル商品の作動具合及び利用者への適合状況を確認するものとします。 | 1.事業者は、レンタル商品を利用者に引き渡すにあたって、サービス従事者によって組み立て・設置を行い、レンタル商品の作動具合及び利用者への適合状況を確認するものとします。 |
第12条 | 2.事業者は、サービス事業者が退職後、在職中に知り得た契約者、利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう必要な措置を講じます。 | 2.事業者は、サービス従事者が退職後、在職中に知り得た契約者、利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう必要な措置を講じます。 |
第12条 | 3.前2項の規定に拘わらず事業者は、本契約に基づく債務を履行する目的の他、介護支援専門員の主催するサービス担当者会議、又はサービスの質の向上を目的とした評価機関による審査のために、契約者、利用者の個人情報を用いる場合があります。 | 3.契約者、利用者及びその家族に関する個人情報の取扱いについては「個人情報の利用目的について」のとおり取り扱うものとします。 |
第15条 | 1.事業者は、利用者に対する福祉用具貸与の提供により事故が発生した場合は、市町村、利用者の家族、居宅介護支援事業者または介護予防支援事業所に対して、連絡を行う等の必要な措置を講じます。 | 1.事業者は、利用者に対する福祉用具貸与の提供により事故が発生した場合は、市町村、利用者の家族、居宅介護支援事業者または介護予防支援事業者に対して、連絡を行う等の必要な措置を講じます。 |
第17条 | ③契約者・利用者が事業者及びサービス従業者の指示・説明に反し又は第8条第1項の定めに反して行った行為に起因して損害が発生した場合。 | ③契約者・利用者が事業者及びサービス従事者の指示・説明に反し又は第8条第1項の定めに反して行った行為に起因して損害が発生した場合。 |
第18条 | 事業者は、契約者の故意又は過失(第8条第1項に定める義務の違反を含む)によって、レンタル商品が消失し、又は回収したレンタル商品について通常の使用状態を超える極度の破損・汚損等が認められる場合には、契約者に対して補修費もしくは弁済費相当額の支払いを請求することができます。 | 事業者は、契約者又は利用者の責に帰すべき事由(第8条第1項に定める義務の違反を含む)によって、レンタル商品が消失し、又は回収したレンタル商品について通常の使用状態を超える極度の破損・汚損等が認められる場合には、契約者に対して補修費もしくはレンタル商品の時価相当額の支払いを請求することができます。 |
第19条 | 1.事業者は、「レンタルサービス利用契約約款」を変更することがあります。 | 1.事業者は、「福祉用具貸与サービス・介護予防福祉用具貸与サービス利用 契約約款」を変更することがあります。 |
第19条 | 2.前項に定める「レンタルサービス利用契約約款」の変更の効力は、事業者が通知を行った時点から生じるものとします。 | 2.前項に定める「福祉用具貸与サービス・介護予防福祉用具貸与サービス利用 契約約款」の変更の効力は、事業者の通知が到達した時点から生じるものとします。 |
以上、今後ともフランスベッド株式会社をよろしくお願いいたします。