レンタルサービス利用契約約款(一般用)変更のお知らせ
この度、「レンタルサービス利用契約約款(一般用)」について一部変更がございますのでお知らせいたします。
効力発生日:2021年2月1日(月)より
変更後の約款全文
変更箇所 | 現行 | 変更後 |
前文 | なし | 追加:民法第548条の2 第1項第2号に基づき、本約款がレンタルサービスの利用に関する契約内容となることを表明します。 |
第5条 | 2.契約者は、事業者の承諾を得ることなく本契約に基づく権利の全部もしくは一部を第三者に譲渡し又は転貸することはできません。 | 2.契約者は、事業者の承諾を得ることなく本契約に基づく権利の全部もしくは一部を第三者に譲渡又は転貸することはできません。 |
第6条 | 1.契約者もしくは利用者は、本契約に定めたレンタル商品と異なる機種が納品され、又は使用中のレンタル商品について故障・破損が発生したことを発見した場合には、速やかにこれを事業者に通知し、事業者は当該レンタル商品について修理又は交換を行うものとします。 | 1.契約者又は利用者は、本契約に定めたレンタル商品と異なる機種が納品され、又は使用中のレンタル商品について故障・破損が発生したことを発見した場合には、速やかにこれを事業者に通知し、事業者は当該レンタル商品について修理又は交換を行うものとします。 |
第7条 | 3.事業者は、本契約に基づく債務を履行する目的以外のために契約者の個人情報を用いる場合は契約者の同意を、契約者の家族の個人情報を用いる場合は該当家族の同意を得ない限り、従業員に契約者又は契約者の家族の個人情報を用いさせません。 | 3.契約者、利用者及びその家族に関する個人情報の取扱いについては「個人情報の利用目的について」のとおり取扱うものとします。 |
第12条 | 事業者は、契約者の故意又は過失(第5条第1項に定める義務の違反を含む)によって、レンタル商品が消失し、又は回収したレンタル商品について通常の使用状態を超える極度の破損・汚損等が認められる場合には、契約者に対して補償費もしくは弁済費相当額の支払いを請求することができます。 | 事業者は、契約者又は利用者の責に帰すべき事由(第5条第1項に定める義務の違反を含む)によって、レンタル商品が消失し、又は回収したレンタル商品について通常の使用状態を超える極度の破損・汚損等が認められる場合には、契約者に対して補償費もしくは時価相当額の支払いを請求することができます。 |
第13条 | 2.前項に定める「レンタルサービス利用契約約款」の変更の効力は、事業者が通知を行った時点から生じるものとします。 | 2.前項に定める「レンタルサービス利用契約約款」の変更の効力は、事業者の通知が到達した時点から生じるものとします。 |
以上、今後ともフランスベッド株式会社をよろしくお願いいたします。